社会福祉法人慈雲学舎では、未来を担う子どもたちが健やかに成長し、
子育て世帯が喜びを感じながら安心して子育てができるような社会を目指してきました。
これからも、子どもたちや保護者、地域の方々、そして働く職員と
「ともに生き ともに育ちあう」社会を目指して、法人運営に努めてまいります。
そのためにも経済的に安定した基盤づくりが必要となります。
ご支援いただける皆さまからのご寄付は、その財源として有意義に活かしていく所存です。
多くの皆さまの温かいご支援をお待ちしております。
納税者の方が、ひかり泉こども園に寄付をした場合は、寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められる場合等を除き、「社会福祉法人に対し、特定寄付金を支出した場合」に該当すると考えられますので、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。
寄付金
控除額
=
下記のいずれか
低い金額
ー
2,000円
*「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
寄付金控除を受けるためには、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に当法人から発行した領収書などを添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
[参考] 国税庁Webサイト
寄付の主体が法人である場合は、寄付金の額のうち一定額が一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入されます。この規定の適用を受けるためには、当法人に対する寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付すること等が必要です。
[参考] 国税庁Webサイト
*上記は参考ですので、個別に税理士の方や会計事務所の方に問い合わせてください。いずれにしても寄付金として支出した額を上回る優遇措置が受けられるということはありません。また、寄付をしていただいた方に特定の利益が生じるものではありません。
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